同人ゴロが使いだせば即通報すれば良い、釣り堀サービス。
多くの場合こういう規約は読み飛ばしてしまうだけと思いますが、他の多くのアメリカ企業が提供するサービスと同様、基本的には会社所在地の法律(カリフォルニア州)が適用され、著作権に関しては1998年のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)が適用されます。
要するに、日本の法律ではありません。
アメリカでは著作権侵害について、故意・過失が無くても罰せられる無過失責任制を取っています。非親告罪です。
著作権者に許可を取っていない二次創作(二次的著作物)はアウトです。
恐らく大半の同人誌は Gumroad での販売は規約違反・法律違反になるのではないでしょうか。
だってよ、うまい話などこの世にはねえよ
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