パクス・アメリカーナの時代は終りが近いと主張するような憲法草案。
色々突っ込みどころがある。まあ、草案だけどね・・・
てなことで添削してみた、斜線は削除、赤文字は追加。青文字は推したいもの。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、
国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
というか、50年のあの冷戦時に書かれたとは思えない前文。
GHQは一体何を考えていたのだろうか?
天皇
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
新設
第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては
用いない。永久にこれを放棄する。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
新設
(国防軍) 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、
国会の承認その他の内閣の統制に服する。3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。(領土等の保全等) 第九条の三
国は、主権と独立を守るため
、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
流石に9条は自衛隊の存在と矛盾するので改める必要があるだろう。
しかし、それは日本が好戦的な国になるものであってはならない。
国防の統制を判断の遅い国会に任せるとか本当に国防のことを考えているのか?
国民の権利及び義務
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に
公益及び公の秩序に反してはならない。公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
全て国民は、
人個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想及び良心の自由は、
保障する。これを侵してはならない。
この辺で多くの人が言っている「これを作った議員は大学の講義レベルでもいいから憲法を勉強したほうがいい」という言葉の意味がわかった。
憲法は国民の権利を縛ったり保証したりするものではなくて、国家権力を適度に拘束して国として総合的な発展を目指すものであって、自民の草案は対象と非対称がごちゃくちゃになっている。まあ、草案なんだけどね・・・
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
母方の実家が神道だけど、また神道国教化でもしたいのかね?
新設
前項の規定にかかわらず、
公益及び公の秩序を害することを目的公共の福祉に反することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
これで極左、極右、暴力団など過激派・反社会的勢力を一掃することができる。
これは評価したい。
新設
国は、
国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(在外国民の保護)
第二十五条の三
国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四
国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
う~ん、当たり前すぎてこんなの憲法に書く必要あるかね?
新設
国は、教育が国の未来を切り拓 ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
素晴らしい
新設
公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の
全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
財産権の内容は、
公益及び公の秩序に公共の福祉に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
国会
新設
国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
内閣
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、
現役の軍人であってはならない。文民でなければならない。
シビリアン・コントロールの意義を勉強してこい。
特にみっともない負け方をした先の大戦の日本の政治体制に注目して勉強しろ。
新設
内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
なんかデジャブ、結局首相が総括なのか国会なのかどっちなのよ?
財政
新設
財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
当たり前、書く必要なし。
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
地方自治
新設
第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
緊急事態
新設
(緊急事態の宣言) 第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければなら
ない。ず、緊急事態が撤回された後、直ちに失効する。3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
考えたくはないが、政局が傾いたら緊急事態宣言で延々と政権を延命することが可能になりうる4は明らかに改良が必要。
改正
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
俺は硬性憲法派。
新設
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
憲法って必修じゃなかったっけ?政経でもいいわ。
編集後記
全体的に右に傾いた草案だが評価できるものもあった。
ただ、現憲法が50年前に作られたとは思えない、なんとも複雑な気持ちになった。
本記事を作成するにあたり自民党の草案PDFをテキスト化する際に、そのままコピペすると
日
本
国
民
は
、
のようになるので改行を削除するツールを作りました。
convertを押すと
という風に、テキストが整形されます。
convertボタンを押すと自動的に、クリップボードにコピーされたテキストの改行を削除したものがテキストボックスに貼り付けられ、自動的に整形されたテキストがクリップボードにコピーされます。
0 件のコメント:
コメントを投稿